保存精子、本人死後は廃棄…産婦人科学会が決定

読売新聞によると

 日本産科婦人科学会(理事長・武谷雄二東京大教授)は、24日の理事会で、生殖補助医療に用いる、凍結保存した精子について、「保存期間は、提供者本人が生きている間」に限るとし、死亡した場合には廃棄することを決めた。

 4月の総会で、会告(指針)として正式決定する。

 会告案によると、凍結保存した精子を体外受精や人工授精で使う場合には、提供者本人の生存と意思を確認する。本人から廃棄の意思が表明されるか、本人が死亡した場合には、保存精子を廃棄するとした。

 一方、この日の理事会は、医療技術の進歩で可能になった出生前検査・診断に関する会告を策定する方針を決めた。これは、1988年に定めた先天異常の胎児診断に関する会告が、現在の医療水準に比べ遅れているためで、妊婦の血液を採取して、胎児がダウン症かどうかを調べる「母体血清マーカー検査」など88年以降に普及した出生前検査を取り込む形で、今回新しい会告をまとめることにした。

 この日提示された会告案によると、裁判所の要請を除き、「出生前親子鑑定」のような医療目的でない遺伝子検査については、行わないとした。出生前親子鑑定は生まれてくる前に、胎児の細胞を含む羊水を採取し、DNAをもとに父親が誰かを調べる技術。

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