夫婦外体外受精、容認の見解

 不妊治療医が多く加入する日本生殖医学会は27日、東京都内で記者会見し、夫婦以外の第3者から提供された卵子や精子を使う体外受精について「必要とする夫婦が一定数存在し、条件を整備すれば合理性は十分にある」として、容認する見解を発表した。

 ただ実施に当たっては、提供者や生まれた子どもの情報管理などをする「公的管理運営機関」の新設や、子どもとの親子関係を明確化する法律の制定が望ましいと指摘。今後、国などに対応を求めていくとしている。

 見解は、夫婦以外の体外受精が容認される対象を、自分たちの卵子や精子では子どもができない夫婦で、妻は45歳以下とした。

 提供は無償で匿名を原則とするが、例外として姉妹や知人も認め、卵子提供者は35歳未満、精子は55歳未満が妥当とした。1人の提供者の卵子や精子から誕生するのは10人までとし、子どもが成人した時点で、提供者の体格や血液型など、一定の情報を得られるようにすべきだとした。

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